2022年度には免許制となる無人航空機について、新しい情報が色々でてきました。
それについての情報と、様々な法律やルールを今回は記事にしていきたいと思います。
ドローンを飛行させるには各関係機関への申請・認証や許可が必要なことは言うまでありません。
しかし、許可や申請が必要なのに知らないで飛行させてしまい
- 「違反」
- 「懲役や罰金」
など刑に処されることもあります。
まずは、ドローンを飛行させるために必要な申請や許可について、書いていきたいと思います。
ドローンの機体重量と許可申請、航空法改正
現在の航空法(2022/06/20以降)では、
100g未満を模型飛行機、100g以上を無人航空機といった具合に分類しています。
航空法で言えば200g以上が「無人航空機」となります。
2022年6月20日より200gから100gへとなりました。
注意が必要です。
無人航空機の定義
- 人が乗ることができない飛行機
- 回転翼航空機
- 滑空機、飛行船
- 遠隔操作か自動操縦により飛行させる事が出来るもの
となっています。
模型飛行機は
- ゴム動力模型機
- 重量が100g未満のマルチコプター・ラジコンなどのことを指す
マルチコプター・ラジコン機は無人航空機の飛行に関するルールには適応されません。※航空法
なので、空港周辺や人口集中地区(DID地区)上空を除き、一定の高度(150m)以下の空域であれば
申請や許可の必要はなく飛行させることは可能となっています。
しかし、無人航空機のレベル4実現に向け、現在の200g以上が「無人航空機」となっている定義が
引き下げられ100g以上を「無人航空機」と範囲が広がり航空法が改正されました※2020年12月
施行時期は2022年6月20日からとなり、100g以上200g未満のドローンを所有されている人は特に、
「知らなかった」では済まないことも出てきます、ドローンの情報には目を光らしておきましょう!
100g以上のドローンは
- ドローン登録システム
- リモートIDの搭載と登録
が義務づけられています。
ただし、2022/06/20までにドローンを登録した場合に限り、リモートIDの搭載は免除となっています。
規制の対象となっている飛行について
現行での飛行ごとに必要な申請や許可は以下の通りです。
- 空港周辺の飛行
- 高度150m以上の飛行
- イベント上空
- 物件投下
- 一定の重量以上
- 人口集中地区の飛行
- 夜間飛行
- 人・物件30m未満の飛行
- 上記に該当しない目視外飛行
[blogcard url="https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#houhou"]
こちらの記事で詳しく説明していますので、目を通してください。
無人航空機の飛行環境整備レベル1~4について
現在、飛行環境整備レベルはレベル3まで進んでいます。
各レベルの詳細は以下のようになっています。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
無人地帯(離島や山間部等) | 目視内での操縦飛行空撮 | 目視内飛行(自動・自律飛行) 農薬散布 | 無人地帯における 目視外飛行 | |
有人地帯 | 目視内での操縦飛行橋梁点検 | 目視内飛行(自動・自律飛行) 土木整備 | 現行飛行できない!認めていない 有人地帯における目視外飛行 ※第三者上空を飛行して荷物輸送等 |
無人航空機のレベル4実現に向けた新たな制度のイメージ
今年の秋以降には国産製ドローンの登場により、無人航空機のレベル4実現へ向けた取り組みや規制が進むでしょう。
どのような規制や法律・法整備が考えられているのかを書いていきます。
ドローン登録制度

所有者の把握というもので、登録制度を導入し、機体に「所有者情報」「機体情報」などを国土交通省に登録するものです。
「所有者情報」については上の方でも触れていますが、すでに可決、成立しています。
「機体情報」については、機体名・シリアルナンバー・製造者などを登録する※登録期間は3~5年
アメリカでは導入されている制度であり、日本は後追いの形です。
法整備が追い付いていない状態ですね。
ここで注意しなくてはいけないのが
- 「許可や申請が必要なのに知らないで飛行させてしまい、航空法に違反、懲役や罰金」になってしまうことです。
既に法律として制定することになっており、未登録のドローンを飛行させると「懲役1年以下または罰金50万円以下」に処されます。
機体認証制度
これも、レベル4実現に向けて安全性の保障が取れたドローンのみ(国産製ドローン)にするためのものかなと個人的に考えます。
ポイント
- 国が機体の安全性を認証する制度(機体認証)を創設
- 型式についての認証(型式認証)を受けた無人航空機について、機体認証の手続きを簡素化
- 第一種認証(第三者上空飛行に対応)/第二種認証に区分
- 使用者に対し機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合には国から整備命令
- 国の登録を受けた民間検査機関による検査事務の実施を可能とする
機体整備の義務付けなど、使用者は整備技術も必要になってくるということですね。
この辺りは、一般ユーザーには関係ないことで、業者やメーカーが該当すると思われます。
操縦ライセンス制度
国が試験(学科・実地)とは、各都道府県にある運転免許試験場みたいなところで(ドローン専門)
ライセンスを取得するものと予想します。
ポイント
- 国が試験(学科・実地)を実施し、操縦者の技能を証明する制度を創設
- 一等ライセンス(第三者上空飛行に対応)・二等ライセンスに区分
- 有効期間は3年とし、16歳以上の年齢制限を設ける
- 機体の種類(固定翼、回転翼等)や飛行方法(目視内飛行、日中飛行等)に応じて限定を付す
- 国の指定を受けた民間試験機関による試験事務の実施を可能とする
- 国の登録を受けた民間講習機関が実施する講習を修了した場合は、試験の一部又は全部を免除
- 更新時は、登録を受けた民間更新講習機関の講習の修了を求める
国の登録を受けた民間講習機関が実施する講習を修了した場合、試験の一部又は全部を免除とは自動車学校のようなものですね。
今のドローンスクールがそれにあたるものとなるでしょう。
一等ライセンス
こちらのライセンスがなければレベル4相当の飛行はできません。
ドローン配達など行うには一等ライセンス所持者でなければいけないということです。
二等ライセンス
こちらのライセンスは、レベル3までの飛行に関して、現状は許可や承認が必要な飛行の審査を一部省略。
飛行毎の許可や承認は不要とする手続きの省略化という位置づけになります。
これは、正直うれしいですね。
ポイント
- 人口集中地区
- 夜間飛行
- 人・物件30m未満に該当しない目視外飛行
では飛行毎の許可・承認が必要だったものが不要となれば、空撮にも幅が広がります。
もちろん、条件はあります。
※機体認証を受けた機体・操縦ライセンスを有するものが操縦し、運行管理のルールに従う場合
運行管理のルール
こちらも、運行管理者の資格など必要になるかもしれませんね。
- 第三者上空飛行の運航管理の方法等は個別に確認(許可・承認)
- 第三者上空以外の飛行では、飛行経路下への第三者の立入りを管理
- 無人航空機を飛行させる者に対し
飛行計画の通報
飛行日誌の記録
事故発生時の国への報告を義務化
ドローン配達をおこなうには、必要になってくるものと予想されます。
現状でも飛行計画・日誌・事故発生時の報告が必要な人はおこなっているはずです。
これらをもっと明確にしたものを、今後は記録していかなくてはならないのでしょう。
※無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性について ↓
[blogcard url="https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai15/siryou1.pdf"]
まとめ
- 今後の法整備次第では条件が変更になるかも知れない
- 趣味で飛行させている人も、業務として飛行させている人も情報収集は必要(情報収集する媒体は多いほど良い)
- 知らなかったでは済まされない(免許制になれば尚更です)
今後ますます目が離せなくなるドローン業界、しっかりアンテナを張りドローン情報をチェックしていきましょう。
おすすめ記事
既にドローンをお持ちの人はこちらの記事もどうぞ。
私が利用しているアイテムをまとめてみたので
ぜひ下記からご確認ください。