【ドローンを飛ばせる場所の探し方】で、海・河川敷・山の3候補の中から河川敷をピックアップしました。
ドローンを飛ばせそうな河川敷が見つかったら、次はその河川や河川敷を管理している管理者(管轄)はどこなのかを調べましょう。
調べる理由は、河川や河川敷は河川法という法律があり、国や県、市町村で管理されています。
管理されている土地であれば、管理者に飛行可能な場所か確認をしなくてはなりません。
飛ばす前に確認してから飛行させるようにしましょう。
管理者により飛行が禁止されている河川敷であれば違反となり、処罰の対象になります。
河川敷でドローンを飛ばすために知っておきたいことを書いていきます。
これからドローンを購入し飛ばそうと考えている人、すでに飛ばしている人でも必ず必要になってくる大事な内容です。
自己紹介
私は何者?と言ことで少し自己紹介をさせてください。
- 国交省認定スクールDPAで回転翼3級取得
- ドローン歴はちょうど2年です※記事投稿時
- 活動拠点は主に兵庫県内
- DJI製ドローン【Mavic 2 Pro】が愛機
YouTubeに空撮動画のチャンネルも開設しているので、そちらもご視聴ください。
なおさんのドローンチャンネル ←YouTubeはこちらから
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前回の記事と合わせて目を通してもらえると、ドローンを飛ばせる場所の探し方から実際に飛ばすまでの一連の流れをつかむことができます。
飛ばせる場所の探し方について、詳しくは『ドローン飛ばせる場所の探し方・・・』の記事をご確認ください☟
ドローン飛ばせる場所の探し方 これでバッチシ各地域で探せる方法教えます
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河川法とは
河川や河川敷でドローンを飛ばすなら、航空法以外に河川法という法律を守らなくてはなりません。
はじめに河川法について、簡単に説明をしたいと思います。
河川法は河川を管理する法律です
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする
引用:河川法 第一条より
上記の内容を目的として1946年(昭和39年)に制定された法律です。
河川別 河川の管理・管轄
河川は、一級河川・二級河川・準用河川・普通河川の4つに分類され、それぞれ管理している管理者(管轄)が違います。
河川別 | 管理者 |
一級河川 | 国土交通大臣 |
二級河川 | 都道府県知事 |
準用河川 | 市町村長 |
普通河川 | 地方公共団体 |
河川ごとに管理者(管轄)が違うため申請先もそれぞれ違ってきます。
河川の使用について
河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
引用:河川法 第二条より
河川は公共のものであるため、原則は誰もが自由に使用することが認められています。
河川法によって、河川や河川敷でのドローン飛行を禁止しているわけではないのです。
しかし河川や河川敷を管理する国、都道府県等に確認を取る必要はあります。
冒頭でも書きましたが、管理されている土地の上空を飛ばすのであれば、管理者に確認し必要であれば許可・承認を得なくてはなりません。
河川や河川敷でのドローン規制について
ここでは私が住んでいる地域を例に、河川や河川敷でのドローン規制についてご紹介します。
多くの市町村・行政では、河川法でのドローン飛行について触れていないと思います。
姫路市の【市川河川敷】について、詳しくは『兵庫県ドローンスポット姫路市【市川河川敷】・・・』の記事をご確認ください☟
兵庫県ドローンスポット姫路市【市川河川敷】基礎練習に最適な場所
黒滝について、詳しくは『兵庫県ドローンスポット三木市吉川町ミニナイアガラ黒滝を空撮』の記事をご確認ください☟
どちらも航空法や基本ルールに則ったうえでの話です。
※市川、美嚢川とも電話確認のみでOKをもらいました。
ただし飛行可能な場所であっても、管理者が届出の提出を求めるならば、届出を提出しなくてはいけません。
ダムや水門等、河川管理施設がある場所は、ドローン飛行可能でも届出が必要になります
確認は管理者または行政へおこなう
飛行可能な河川・河川敷もあれば、行政によって飛行禁止を定めている河川(一部の地域)もあります。
兵庫県加古川市の加古川河川敷緑地は飛行禁止と定められています。
※加古川市都市公園条例に基づくもの
その他の地域でも市や県の条例により、飛行禁止となっている場所は多々あります。
河川法ではドローン飛行を禁止とはしていません。
ですがその河川を管理する行政が禁止にしているなら、それに従わなくてはならないということです。
兵庫県内で例にとって紹介しましたが、河川・河川敷のドローン規制は河川により異なります。
飛行練習ができそうな河川敷(場所)を見つけたら、その河川を管理する行政に必ず確認してみましょう。
できれば証拠を残しておきましょう
確認した行政や、対応した職員によって「OK」という人もいれば「NO」という人もいるでしょう。
対応した人の裁量権が違うことも考えられるので、メールのやり取りができるならメールで残す。
電話なら、担当者の名前と電話した日時を控えるようにしてください。
後で言った言わないのトラブル回避にもなると思います。
人が近づいてきたら飛行をやめましょう
無人航空機を飛行させる場合のルールでも述べましたが
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
忘れないようにしましょう、航空法に抵触するので注意が必要です。
申請方法と申請先
最後に河川管理者や河川管理施設、行政への申請の方法と申請先をご紹介します。
河川を管理する管理者(管轄)が、河川により違っても申請方法は同じです。
申請方法
- まずは電話で問い合わせする
電話で許可が取れたならここで終了 - メールでやり取りを求められたら、相手方のメールアドレス、こちらのメールアドレスを伝えたのちメールでやり取りをする
エクセルによる記入フォーマットの添付資料などあれば、必要事項を記入して返信する
メアドのスペル間違いがないようにしましょう、メールが届かないと二度手間です※経験あり - FAXによる書面のやり取りを求められたら、FAXにて必要事項を記載した用紙を相手方に送信する
記載内容は相手に聞くなどして、記載もれがないようにしましょう - 書類を郵送でのやり取りを求められたら、こちらの住所、氏名を伝え、相手方の住所、担当者の氏名を聞きやり取りをおこなう
送り先と相手の氏名は間違えないようにしましょう
まずは電話で問い合わせから始めましょう。
次にメールやFAX、郵送など河川管理者から指示があれば、指示された内容でやり取りすれば問題ありません。
私は上記4つの方法のどれかで、やり取りをしてきました。
管理するところにより違いがあるので、都度確認してスムーズに済ませましょう。
申請先
- 一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理となっていますが、各都道府県の土木事務所へ連絡すれば、それぞれの管理組織に繋いでもらえます。
私は、市や県の土木事務所に連絡しています。 - その他では、河川のある市町村役場に問い合わせるのも良いでしょう。
- 観光協会への連絡も必要な場合があります。
観光地、景観地付近では都道府県の河川管理とは別に、観光協会が管理している場所もあります。 - 河川管理施設へ書類の提出が必要な場合もあります。
河川管理施設とはダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯を指します。
特にダムを撮影するなら、ダム管理事務所に問い合わせましょう。
ここまでが空撮をするために、許可・申請をおこなってきた方法です。
正直に言うと面倒くさく感じることも無いとは言い切れません。
ですが、しっかりと準備して安全に飛行できる環境を整えて連絡すれば、飛行可能な場所はたくさんあります。
そして許可・申請が下りたというのはあなたの実績にもつながるということなのです。
頑張って申請していい映像を残してくださいね。
※同じ要領で、海や山、滝など撮影する際に応用できます。
まとめ
今回はドローン歴2年の経験からお伝えできることを記事にしました。
この記事がドローンユーザーすべてにお役に立てれば幸いです。
ルールを守り、楽しく安全にドローンライフを満喫していきましょう。
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コチラの記事も参考にして、間違った知識で飛ばすことがないようにお願いします。
許可と承認、似ているようで違います。
その辺りについて詳しく記事にしました。